
介護現場における『医行為』の線引き
医療と介護の連携が重要視される中、介護現場においてどこまでが許容される行為なのか、その線引きがしばしば議論となります。特に、医療従事者ではない介護職員が行う行為の範囲については、利用者の安全と職員の業務範囲の観点から明確な理解が必要です。
では、『医行為』とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。医師法では「医行為とは、医師以外の者が行えば保健衛生上の危害を生ずる恐れのある行為」と定義されています。これは、医療に関する専門的な知識や技術を必要とし、医師以外の者が行うことで利用者の身体に危険が及ぶ可能性のある行為を指します。
具体的な例としては、注射や点滴、医薬品の投与、診療の補助などが挙げられます。これらの行為は、医師の指示や監督のもとで行われる場合であっても、原則として医師または看護師が行うべきものとされています。