
成年後見制度を理解しよう
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。このうち、法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方々を対象に、家庭裁判所が法律面や生活面で支援が必要と判断した場合に開始される制度です。
家庭裁判所によって選任された成年後見人などが、本人(被後見人)に代わって契約などの法律行為を行ったり、本人の財産を管理したりします。これは、判断能力が不十分な方が、不利益を被ったり、権利を侵害されたりすることを防ぎ、安心して生活できるようにするための制度と言えるでしょう。